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MCSにおける医療介護従事者の定義について

この度、メディカルケアステーション(MCS)において、医療介護従事者としてアカウント利用を認める対象者について定義を改訂いたしました。
今後は、下記の「MCS利用対象施設一覧」に該当する施設に所属される方々を、MCSの利用を認める医療介護従事者と定めます。

なお、今回の改定によりMCSの利用対象者となる医療介護従事者に該当しなくなった既存ユーザー様につきましては、今後の対応について後日改めてご連絡をさせていただきます。


※MCSにおける医療介護従事者の定義に関する詳細は以下をご確認ください

MCS利用対象施設一覧



医療関連施設


病院 医科診療所 歯科診療所
助産所 保険薬局



介護関連施設


居宅介護支援事業所
(ケアプランセンター)
訪問介護事業所
(ホームヘルプ)
訪問入浴
訪問看護ステーション 訪問リハビリテーション 夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 通所介護
(デイサービスセンター)
通所リハビリテーション
(デイケアセンター)
地域密着型通所介護 療養通所介護 認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
短期入所生活介護
(ショートステイ)
短期入所療養介護
(ショートケア)
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
(老健施設)
介護療養型医療施設 介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム
健康型有料老人ホーム 軽費老人ホームA型 軽費老人ホームB型
軽費老人ホームC型
(ケアハウス)
養護老人ホーム 介護医療院
グループホーム
(認知症対応型共同生活介護)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与・販売事業所 サービス付き高齢者向け住宅



障害者(児)福祉関連施設


居宅介護
(ホームヘルプ)
重度訪問介護 同行援護
行動援護 重度障害者等包括支援 短期入所
(障害者福祉)
療養介護
(障害者福祉)
生活介護
(障害者福祉)
施設入所支援
自立生活援助 共同生活援助
(グループホーム)
自立訓練
(機能訓練)
自立訓練
(生活訓練)
就労移行支援 就労継続支援(A型)
就労継続支援(B型) 就労定着支援 児童発達支援
医療型児童発達支援 放課後等デイサービス
(障害者福祉)
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援 福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設
計画相談支援 障害児相談支援 地域移行支援
地域定着支援 特別支援学校・学級 登録喀痰吸引等事業者
(特定行為事業者)
日常生活用具給付等事業における給付・貸与事業所



その他医療介護関連施設


接骨院・鍼灸院・マッサージ院 訪問鍼灸マッサージ 栄養ケア・ステーション
地域包括支援センター 在宅介護支援センター 保健所・保健福祉センター
地方公共団体 公益社団法人
(医療・介護・福祉関連)
一般社団法人
(医療・介護・福祉関連)
特定非営利法人
(医療・介護・福祉関連)
医療サービス提供施設 介護・福祉サービス提供施設




営利法人様の利用について

MCSでは、当社が定める営利法人様の基準に該当すると判断した場合については、アカウントの停止を行っています。
■ 医療・介護関連施設へ対する役務提供事業を行う法人(事務代行、往診代行、電話代行等の医療介護関連施設に対して役務を提供する事業者)
■ MCSにおける医療介護従事者の定義において定める施設要件(第2条4項1号から13号)において、患者へ直接提供する医療・介護・福祉関連サービス以外の用途で、医療・介護関連施設や患者もしくは利用者より対価を得るサービス・事業にMCSを利用されることが予想される法人
■ その他当社がMCSの利用目的として不適切と判断するサービス・事業において、MCSを利用もしくは利用されることが予測される法人

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