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MCSにおける医療介護従事者の定義について
この度、メディカルケアステーション(MCS)において、医療介護従事者としてアカウント利用を認める対象者について定義を改訂いたしました。
今後は、下記の「MCS利用対象施設一覧」に該当する施設に所属される方々を、MCSの利用を認める医療介護従事者と定めます。
なお、今回の改定によりMCSの利用対象者となる医療介護従事者に該当しなくなった既存ユーザー様につきましては、今後の対応について後日改めてご連絡をさせていただきます。
※MCSにおける医療介護従事者の定義に関する詳細は以下をご確認ください
MCS利用対象施設一覧
医療関連施設
病院 | 医科診療所 | 歯科診療所 |
助産所 | 保険薬局 |
介護関連施設
居宅介護支援事業所 (ケアプランセンター) |
訪問介護事業所 (ホームヘルプ) |
訪問入浴 |
訪問看護ステーション | 訪問リハビリテーション | 夜間対応型訪問介護 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 通所介護 (デイサービスセンター) |
通所リハビリテーション (デイケアセンター) |
地域密着型通所介護 | 療養通所介護 | 認知症対応型通所介護 |
小規模多機能型居宅介護 | 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
短期入所生活介護 (ショートステイ) |
短期入所療養介護 (ショートケア) |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
介護老人保健施設 (老健施設) |
介護療養型医療施設 | 介護付有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム |
健康型有料老人ホーム | 軽費老人ホームA型 | 軽費老人ホームB型 |
軽費老人ホームC型 (ケアハウス) |
養護老人ホーム | 介護医療院 |
グループホーム (認知症対応型共同生活介護) |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
福祉用具貸与・販売事業所 | サービス付き高齢者向け住宅 |
障害者(児)福祉関連施設
居宅介護 (ホームヘルプ) |
重度訪問介護 | 同行援護 |
行動援護 | 重度障害者等包括支援 | 短期入所 (障害者福祉) |
療養介護 (障害者福祉) |
生活介護 (障害者福祉) |
施設入所支援 |
自立生活援助 | 共同生活援助 (グループホーム) |
自立訓練 (機能訓練) |
自立訓練 (生活訓練) |
就労移行支援 | 就労継続支援(A型) |
就労継続支援(B型) | 就労定着支援 | 児童発達支援 |
医療型児童発達支援 | 放課後等デイサービス (障害者福祉) |
居宅訪問型児童発達支援 |
保育所等訪問支援 | 福祉型障害児入所施設 | 医療型障害児入所施設 |
計画相談支援 | 障害児相談支援 | 地域移行支援 |
地域定着支援 | 特別支援学校・学級 | 登録喀痰吸引等事業者 (特定行為事業者) |
日常生活用具給付等事業における給付・貸与事業所 |
その他医療介護関連施設
接骨院・鍼灸院・マッサージ院 | 訪問鍼灸マッサージ | 栄養ケア・ステーション |
地域包括支援センター | 在宅介護支援センター | 保健所・保健福祉センター |
地方公共団体 | 公益社団法人 (医療・介護・福祉関連) |
一般社団法人 (医療・介護・福祉関連) |
特定非営利法人 (医療・介護・福祉関連) |
医療サービス提供施設 | 介護・福祉サービス提供施設 |
【利用対象の判断に迷う施設事例】
所属施設がMCSの利用対象施設であるか判断が難しいケースや、過去の問い合わせおよび誤登録等に関する施設事例となります。各施設に関する当社の指針についてはクリックにてご確認ください。
弁護士事務所、司法書士事務所
本定義に該当しない利用対象外の施設となります。なお、成年後見人として患者・利用者の代わりに医療介護従事者と連携が必要な場合については、患者・利用者側のアカウントでの利用については認めております(本定義第6条参照)
歯科技工所
本定義に該当しない利用対象外の施設となります。ただし、医療関連資格スタッフが、本定義に定める医療サービスを患者もしくは利用者に対して提供し、かつ地域の医療介護従事者と連携する必要がある場合については、MCSの利用対象施設として認めております。なお、この場合の施設種別は「医療サービス提供施設」となります
保険薬局以外の薬局(例:ドラッグストア、漢方薬局、零売薬局)
医療関連資格スタッフが、本定義に定める医療サービスを患者もしくは利用者に対して提供している場合については、MCSの利用対象施設として認めております。なお、この場合の施設種別は「医療サービス提供施設」となります
社会福祉協議会
社会福祉法第109条に定められた「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として、本定義に定める介護・福祉サービスを提供する施設と判断します。なお、この場合の施設種別は「介護・福祉サービス提供施設」となります
医療・介護・福祉関連の学校教育法に定めがある各学校(例:大学、専門学校)
以下の事例に該当する場合には、「医療サービス提供施設」もしくは「介護・福祉サービス提供施設」として登録を認めております
・医療介護の関連資格スタッフが、患者もしくは利用者に対して直接的に医療サービスや介護サービスを提供し、かつ地域の医療介護従事者と連携する必要がある場合
・医療介護の関連資格スタッフの監督のもと、実習等研修を行う目的で所属学生が患者もしくは利用者に医療サービスや介護サービスの実習等研修を行い、かつ地域の医療介護従事者と連携する必要がある場合
医療・介護・福祉関連以外の学校教育法に定めがある学校(例:幼稚園、小学校、中学校、高等学校)
医療・介護・福祉関連以外の学校については、原則本定義に該当しない利用対象外の施設と判断します。なお、幼児や児童への医療的ケアにおいて医療介護従事者と連携が必要な場合については、患者・利用者側のアカウントでの利用については認めております(本定義第6条参照)
※本定義第2条に定める通り、「特別支援学校および特別支援学級」もしくは「医療ケア児への特定行為のために登録特定行為事業者としての登録がある学校」については利用対象施設として認めております
児童福祉施設(例:保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設)
本定義第2条に定める通り、「児童福祉法において定められた障害児童支援に関わる給付に関連する施設」については利用対象の施設として定め、それ以外の施設については利用対象外となります。なお、乳幼児や児童への医療的ケアにおいて医療介護従事者と連携が必要な場合については、患者・利用者側のアカウントでの利用については認めております(本定義第6条参照)
消防署
本定義に定める医療サービスを提供する施設と判断します。なお、消防は地方公共団体が管理することから、施設種別は「地方公共団体」となります
地方公共団体や医療機関から委託を受けた法人/団体
委託事業が医療・介護・福祉に関連した事業であっても、本定義第2条に該当しない施設(患者もしくは利用者へ対する関連サービスではなく、医療・介護関連施設へ対する役務提供事業などを行う法人/団体)については、本定義第7条に定める営利法人/団体と判断し、MCSの利用を認めておりません
利用対象外の法人/団体様の利用について
MCSにおける医療介護従事の定義において利用対象施設に該当しないが、MCSの利用を希望する法人/団体様向けに有償にてMCS認証法人アカウントを提供しております。詳細は、以下のリンク先にてご確認ください。
